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  • 建物の高さや形に影響!知っておくべき斜線制限

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    建物を建築する際には、建築基準法をはじめとする種々の法令によって建築可能な建物の範囲が定められています。
    さまざまある規制のなかでも、マイホームの購入を検討して土地探しをしている人は耳にしたことがあるかもしれませんが、「斜線制限」という規制があることをご存じですか。
    この斜線制限は、建物の高さに関係する規制なのですが、ここでは斜線制限の種類や、それぞれがどの程度の制限を受けるのかについて、基礎的な部分を解説していきます。

     

    斜線制限はなぜあるの?

    都市部の住宅街やオフィス街などを歩いている際に、上層階が一部斜めに切りとられたような形をしている建物を目にしたことはありませんか。
    実は、このような建物は建築基準法の56条に規定されている建物の斜線制限という規制を受けていることが少なくありません。
    建物を真横から見たときに、空間に斜線を引き、建物を切り取ったような形状になることから、この規制は斜線制限と呼ばれています。

    なぜこのような規制がされているかというと、住宅やビルなどが密集する都市部においては、建築される建物がダイレクトに周囲の建物や道路などに影響をおよぼすからです。
    その影響というのは、日照や通風など住環境には欠かせない部分についてのもので、特に、日照に関しては「日照権」という憲法上でも保障されている権利なので、そのような権利を害するような建物の建築は制限されているのです。

    また、その地域に居住していない人でも、道路に沿って高い建物が隙間なく建っていると圧迫感を感じてしまいますよね。このように、斜線制限は誰もが住みよく心地よい都市環境を実現するために存在しています。

     

    いろいろある斜線制限

    斜線制限と一言でいっても、それには種類がいくつかあります。それぞれ、「道路斜線制限」、「隣地斜線制限」、「北側斜線制限」と呼ばれています。ここでは、この3つの斜線制限について解説します。

    まず道路斜線制限とは、建物が面している道路の反対側の境界から、それぞれの地域ごとに定められた勾配で線を引いた範囲内にのみしか建物が建てられないという規制のことをいいます。
    この規制があることで、道路を通行する人に過剰な圧迫感を与えてしまうことを回避できますし、道路の向かい側に建つ建物の住人には、十分な採光と通風を確保することができます。

    次に隣地斜線制限とは、隣地境界線上に一定の高さを設け、そこを起点としてそれぞれの地域ごとに定められた勾配で線を引いた範囲内で建物を建てなければならないという規制です。
    道路斜線制限とは違い、隣地の境界線上から斜線を引くというのがこの規制のポイントで、隣人の良好な住環境維持を目的としています。

    最後に北側斜線制限ですが、これは、北側の隣地境界線上に一定の高さを設け、そこからそれぞれの地域ごとに定められた勾配で線を引いた範囲についての建築が制限されるものです。
    敷地の南側に建物が立つと、北側の住人は特に日照について影響を受けることから設けられた規定であるといえるでしょう。
    ちなみに、敷地の北側が道路の場合には、斜線は道路の反対側の境界線から計測されるため、ほかの北側斜線制限よりも緩和された制限になります。

     

    制限は用途地域によって違う

    重要な不動産用語の一つに「用途地域」というものがあります。この用途地域とは、それぞれの地域の特性を活かしたまちづくりをするために、市町村が市街地の土地の使用方法に制限を設けている地域のことをいいます。
    そして、用途地域に応じて建築できる建物の用途が細かく規定されています。
    例として、低層住宅向けの良好な住居の環境を保護するための地域である第一種低層住居専用地域などが挙げられます。
    この用途地域は全部で12種類あるのですが、すべての用途地域に対して、すべての斜線制限が一律に適用されるわけではありません。道路斜線制限は12種類のすべての用途地域内で適用されますが、一方で隣地斜線制限や北側斜線制限については、まったく適用されない用途地域も存在します。

    たとえば、第一種低層住居専用地域については、隣地斜線制限は適用されません。
    この地域は、低層住宅のために良好な住環境の維持を目的とする地域であるため、もともとある一定の高さの建物の建築が制限されており、その制度自体で隣地の日照が確保されています。したがって、この地域には隣地斜線制限を適用する必要がないのです。
    また、斜線制限の適用方法の違いという点でいえば、3つの斜線制限を計算するときに用いる勾配の数値が用途地域によって異なることがあげられます。
    このように、用途地域を抜きに斜線制限を考えることができないため、土地探しをする際には斜線制限と合わせて用途地域にも注意を払う必要があるといえるでしょう。
    また、同じ用途地域内であっても、建物を境界から後退させた場合や敷地が2つ以上の道路に面している場合などには、斜線制限が緩和されるケースも存在するので、購入を検討している土地についての規制が具体的にどのようなものなのか事前に確認することが大切です。

     

    工夫次第で制限を活かせる

    斜線制限もデメリットばかりではありません。何事も短所ととらえずに、ポジティブに家づくりに向き合う姿勢が大事です。
    斜線制限によって建物を建てられない部分が出てきても、その部分は駐車場やガーデニングスペースとして活用することができます。
    また、斜線部分についていえば、屋根に角度をもたらすことでデザイン性のある外観にすることも可能ですし、逆に屋根が無いことで開放的なバルコニーとしての活用も考えることができるでしょう。

    斜線制限の厳しい敷地だからといってその敷地での建設を断念するようなことはせず、設計士などの専門家から適切なアドバイスを受けることで、快適で使いやすい住宅を建設することは可能であることを念頭に置いておくと良いかもしれません。

     

    土地の向きに気をつけよう

    斜線制限を考えるにあたっては、土地の向きや形状に注意を払うことも必要となってきます。
    たとえば、北側斜線制限に関しては、土地の向きが重要な要素となる場合があります。というのも、単に北側といっても「北」という方角には、2つの種類があることを知っていますか。
    1つに「磁北」というものがありますが、これは、方位磁石がN極を指す方角のことをいいます。2つ目に「真北」といって、北極点の方向を指すものがあります。実は、この2つの「北」には、若干のズレがあるのです。

    北側斜線制限は、北側の隣人の日照の確保を目的とていますから、太陽の向きを考慮して「真北」で計算をする必要があります。
    磁北に対しては、きちんと真正面を向いている土地であっても真北の位置に合わせなければならないので、複雑な計算をしなければならないケースがあり注意を要します。また、いびつな形状をしている土地についても、複雑な計算をしなければならない場面が多くあります。
    特殊な形状の土地は、土地を有効的に活用するために建物の配置を考える必要があるなど苦労する場面が多いですが、この斜線制限についても同様といえるでしょう。しかし、こういった土地であっても、専門の設計士に依頼することで土地の特徴を最大限に活かした理想の家づくりができることでしょう。

     

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