• 加入が義務!住宅瑕疵担保責任保険ってどんな保険?

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    新築住宅を建てる場合、一般的に数千万円単位の高額な出費をともないます。
    そのため、建てた住宅のどこかに欠陥があったとき、補償してもらえるのか気になるところです。新築住宅を供給する事業者には、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられています。
    もし、建てた住宅に欠陥があっても、住宅瑕疵担保責任保険を適用できる範囲内であれば、補償してもらえるので安心です。そこで、住宅瑕疵担保責任保険とはどのような保険なのか解説していきましょう。

     

    住宅瑕疵担保責任保険って何?

    住宅瑕疵担保責任保険とは、事業者が供給した住宅に瑕疵(欠陥)があった場合、その修補のための費用を補填してもらえる保険です。
    新築住宅を供給する事業者は、保証金を供託したときを除き、住宅瑕疵担保責任保険へ加入しなければなりません。

    2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行され、建築会社などの事業者は建築した住宅を引渡してから10年間、瑕疵担保責任を負わなければならなくなりました。
    瑕疵担保責任とは、人々が確認してもわからない欠陥が住宅にあったとき、住宅を供給する事業者側がその責任を負う制度です。
    しかし、瑕疵担保責任が義務付けられていても、事業者に資力がなければその責任を果たすことができません。
    そのような状況を解消するために、2009年に瑕疵担保履行法が施行されました。この法律により、事業者は瑕疵担保責任を果たすための資力確保の措置を講じなければならなくなったのです。

    事業者に義務付けられた資力確保の手段は2種類ありますが、その1つが住宅瑕疵担保責任保険への加入です。
    事業者は、国土交通大臣が指定した保険法人と保険契約を締結して、住宅瑕疵担保責任保険に加入することになります。
    また、もう1つの履行確保の手段が保証金の供託です。こちらは、事業者が供給した新築住宅に応じた額の保証金を10年間法務局などの供託所へ預けます。

     

    なぜ保険制度ができたの?

    新築住宅の引渡しを受けた後に瑕疵が見つかったとき、住宅取得者側は事業者側へ瑕疵担保責任によって補修費用などの請求をすることが可能です。しかし、事業者側に資力がなければ補修費用などの支払いをすることができません。
    事業者がこのような状況におかれると、新築住宅の瑕疵がそのまま放置される危険性が出てきてしまいます。
    また、事業者が倒産してしまった後に新築住宅の瑕疵が発覚した場合、瑕疵担保責任を請求することすらできません。
    そのような状況のもとで、人々は新築住宅を安心して購入するのは難しいといえます。

    そこで、事業者が資金不足に陥ったり倒産したりしたときでも、住宅取得者が瑕疵修補などの補償が受けられるように住宅瑕疵担保責任保険を創設したのです。
    事業者は新築住宅の請負契約をする際、契約書に保険加入の有無を表示しなければなりません。それにより、住宅取得者は請負契約のときに住宅瑕疵担保責任保険の内容を確認できるのです。
    また、新築住宅の引渡しの際、住宅取得者は事業者から保険契約に関する書類を交付してもらえます。
    したがって、住宅瑕疵担保責任ができたことにより、人々は安心して新築住宅を取得できるようになりました。

     

    事業者が負う住宅瑕疵担保責任ってどこまで?

    CASE592 五角形の家

    事業者が新築住宅の供給をする際に住宅瑕疵担保責任を負いますが、その「瑕疵」の範囲はどこまでなのでしょうか。
    瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入を防止する部分の瑕疵についてのみ、事業者は10年間瑕疵担保責任を負うとされています。

    構造耐力上主要な部分とは、住宅の骨格となる場所、つまり屋根瓦、柱、壁、床などのことです。また、住宅の床下の土台や基礎も構造耐力上主要な部分にあたります。
    これらの部分に変形が見られたり傷があったりした場合、事業者は住宅瑕疵担保責任を負うことになるのです。一方、雨水の侵入を防止する部分とは、住宅の外壁や屋根、開口部、住宅の屋根、外壁の内部または屋内にある排水管などを指します。
    住宅の外壁、屋根、開口部の防水性が不十分で雨漏りがしやすい状態におかれたとき、瑕疵があると判断されます。
    排水管の機能に不具合が生じて雨水を排出しにくい状況である場合も同様です。

     

    保険付きの新築住宅で瑕疵が見つかったら?

    住宅瑕疵担保責任保険がついている新築住宅で、構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分に瑕疵が見つかったとしましょう。
    その瑕疵が新築住宅の引渡し後10年以内に発見された場合、住宅瑕疵担保責任保険の対象となります。そのため、支払われる保険金の範囲内で、瑕疵の修補費用を補償してもらえるのです。
    住宅瑕疵担保責任保険によって支払われる保険金は、修補費用の他に損害賠償費用、裁判手続き費用、瑕疵修補の調査費用、仮住まい費用などがあります。

    住宅瑕疵担保責任保険の保険金は、どのような手順で支払われるのでしょうか。
    まず、新築住宅から住宅瑕疵担保責任保険の対象となる瑕疵が見つかった場合、住宅取得者は事業者に対して瑕疵担保責任による修補請求をします。
    事業者は請求を受けると瑕疵の修補を行いますが、それが終了した後に保険金が事業者へ支払われるのです。

    ただ、瑕疵が発生した事由によっては、住宅瑕疵担保責任の保険金が支払われないケースもあるので注意しておきましょう。代表的な事由として、台風、豪雨、火災、落雷などの自然現象で新築住宅に瑕疵が生じた場合があげられます。

     

    事業者が倒産してしまっていたら?

    新築住宅の引渡しを受けてから10年以内に瑕疵が見つかった場合、瑕疵担保責任による修補請求を事業者へ請求すればよいでしょう。
    事業者は瑕疵担保責任を負っているので、住宅取得者から請求されれば、新築住宅の瑕疵の修補に応じてくれます。
    しかし、事業者がすでに倒産してしまっているときはどうすればよいのでしょうか。
    住宅取得者が瑕疵担保責任による修補請求をしようとしても、事業者が存在していなければそれができません。

    事業者が倒産していて瑕疵担保責任による修補が受けられない場合、住宅取得者は保険会社へ直接保険金の請求ができます。住宅瑕疵担保責任保険は、本来新築住宅の瑕疵の修補を行った事業者に保険金が支払われる保険制度です。
    しかし、事業者が倒産している場合、瑕疵担保責任による修補が行われないため、保険会社から保険金が支払われず住宅取得者側が保護されません。
    そのようなことから、住宅取得者に対する救済措置を設けたのです。住宅取得者が直接保険会社へ請求できる保険金の額は、事業者が瑕疵担保責任を負担するべき損害の範囲内となっています。

     

    10年間の保険加入義務化で安心

    CASE526 Two-tone

    住宅取得者は、新築住宅の引渡しを受けてから10年間、事業者に対して瑕疵担保責任を請求できます。しかし、事業者の資力の悪化や倒産などが原因で瑕疵担保責任が果たされないことも少なくありませんでした。
    そのようなことから、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵担保責任を果たすための資力確保が義務付けられたのです。事業者が住宅瑕疵担保責任保険で資力確保をはかる場合、10年間保険に加入しなければなりません。
    それにより、住宅取得者は新築住宅の引渡しを受けてから10年間は住宅瑕疵担保責任保険によって補償されます。
    したがって、安心して事業者から新築住宅を取得できるようになったといえるでしょう。

     

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