• 完了検査とは?建築工事完了後の検査の流れや必要な書類

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    建築工事が完了した後で行われる検査に、建築基準法に基づいて行われる完了検査というものがあります。

    図面の段階で行われる建築確認に比べると完了検査はおろそかにされがちですが、新しく家を建てるにあたってきちんと完了検査を受けておくのは非常に大事なことです。

    今回は、この完了検査について詳しく解説していきます。
    完了検査に合格しなければ建物を使用することができないという法律上の決まりもあります。
    家を建てた後で頭を抱えないためにも、この機会に完了検査について知っておきましょう。

     

    完了検査とは?

    CASE336 3世代の家

    完了検査とは、建築基準法第7条第1項に定められた、新たに建てられた建物が受けることを義務付けられている検査のことです。

    建築確認申請によって建物が法令を遵守して設計されていることを確認した後で、完了検査によって実際に図面に基づいて建築が行われたかどうかを確認するという流れになります。

    建築工事が完了したら、自然災害などのやむを得ない事情がない限りは4日以内に完了検査の申請を行わなければなりません。

     

    申請先は各地方自治体の特定行政庁、あるいは民間の指定確認検査機関となりますが、一般的には建築を請け負った工務店やハウスメーカーが代理として申請を行うケースが多いです。

    完了検査は申請を受けた日から7日以内に実施しなければならないと建築基準法で定められています。
    事前に相談して実施する日時を指定できることもあるので、検査を希望する日時が決まっている場合は相談してみるとよいでしょう。

     

    また、完了検査は検査済証を受け取ることで手続きが完了することになります。完了検査が終わったら、必ず検査済証の交付を受けるようにしましょう。

    検査済証が交付されるまでは、原則としてその建物を利用することはできないとされています。

    ちなみに、建物が完成した時の検査は完了検査の他に、工事が完了した段階で建築を依頼した人が建物の内外の状況を確認する「施主検査」や、住宅性能表示制度などを利用する場合に実施される「竣工現場検査」などがあります。

     

    完了検査のポイントとは

    CASE324 blanc

    建築確認にパスすれば確認済証が交付されるように、完了検査の結果、建物が建築基準法の基準に適合していることが分かれば検査済証が交付されます。
    確認済証と比べると検査済証は軽んじられている傾向があり、検査済証の発行を受けていない家も実は多くあります。

    しかし、そもそも検査済証の交付を受けていなければ合法的に家に住むことはできません。

    また、検査済証は増築をするときなどに必要な書類となり、住宅ローンを利用するときにも検査済証の交付を受けるという条件を求められることがあります。

    完了検査を受けるとともに必ず検査済証の交付を受け、大切に保管するようにしてください。

     

    完了検査を申請するときは申請手数料を支払う必要があります。手数料の金額は申請する先や建物の延床面積などによって変わってくるので、事前に確認しておきましょう。

    また、建築確認や中間検査を別の機関に申請していた場合は割増の手数料を請求されることがあります。一例として、東京都都市整備局の申請手数料を紹介します。

    中間検査を行っていない場合は、延床面積が30~100平方メートルの家なら1万2000円、100~200平方メートルの家なら1万6000円です。
    一方、中間検査を行っている場合は、延床面積が30~100平方メートルの家なら1万1000円、100~200平方メートルの家なら1万5000円となります。

    このように、多くの検査機関では中間検査を行っているかどうかによって違う手数料を設定しています。

     

    完了検査を受けなかったり、建築基準法に適合しないなどの理由で検査済証の交付を受けられなかったりした場合は、せっかく建てた家が違反建築物と認定されてしまうことがあります。

    発注した人は懲役や罰金、建築に関わった業者は免許取り消しや業務停止などの処分を受けることもあるので注意しましょう。

    建築基準法第99条には、中間検査や完了検査の申請をしなかった建築主は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるとする規定があります。

    完了検査申請の手続きは主に建築業者が代行するものですが、きちんと申請が行われているかどうかの確認は自ら行ったほうがよいといえるでしょう。

     

    完了検査の申請に必要な書類とは?

    完了検査の申請に必要な書類は建築基準法施行規則第4条で定められています。まずは完了検査申請書が必要です。

    申請を行う機関のホームページからダウンロードするなどして手に入れましょう。
    次に、代理人による申請の場合は建築主の委任状も必要となります。この2点が主な必要書類で、ここからは条件に該当する場合に提出する書類です。

     

    建築士が図面通りに建築が行われていることを確認すれば完了検査の工程の一部を省略することができる「検査特例」という制度があります。

    検査特例の適用を受けるのであれば、家の耐久力に関して重要となる部分の軸組や接合部、鉄筋部分などを写した写真が必要となります。
    また、内装の仕上げに用いた建築材料を写した写真が必要になることもあります。

    中間検査を受けている家なら、中間検査後に行われた工事に関する部分の写真だけでよいでしょう。

     

    建築確認や中間検査を他の機関に申請した場合は、その検査内容を確認できる書類も必要になります。

    前回の検査から建築内容に軽い変更がある場合は、変更した内容を記載した書類も用意しましょう。

    このとき、設計、あるいは工事を監理している人が建築士の免許を持っているのであれば、変更を指示した人の建築士免許などの写しも提出する必要があります。

     

    建築計画に変更があった場合は?

    CASE614 『Skip』

    先述のとおり、完了検査は建築が図面通りに行われているかどうかを確認するための検査です。それでは、建築計画に軽い変更があった場合などはどうすればよいのでしょうか。

    これについては、変更の内容が法律を遵守したものであれば問題ありません。
    たとえば、法律上は窓を備えつける必要のない部屋であれば、その部屋にある窓の位置や大きさを変更しても問題なく検査にパスすることができます。

     

    また、建築確認申請書に記載する必要のない情報、つまり適法性の審査には関係のない情報を記載していたとしても、法律の範囲内であればその部分は変更することができます。

    ドアの錠の形式を例にとって説明しましょう。建築確認申請書に「玄関のドアの錠にはケースロックを使用する」と記載していたとして、完了検査のときにはインテグラル錠が使われていたとします。

    しかし、錠の形式は適法性の審査とは関係がなく、本来は記載する必要のない情報です。そのため、完了検査のときに申請とは違う形式の錠を使用していても問題はありません。

    仮に、適法性の審査対象となる部分が変更されていた場合も、その変更が法律の範囲内であれば検査には通ります。ただし、完了検査を申請するときに変更内容に関する説明書を提出する必要があります。

     

    違法建築物にならないためにしっかり届けよう

    CASE396 スゴイイエ

    完了検査に通らなければ、新築した家は違法建築物として取り扱われることになってしまいます。

    「せっかく建てたのに住めない」というようなことにならないためにも、完了検査の際は建築内容や手続きに問題がないように気を付ける必要があるのです。
    ただし、通常は工務店やハウスメーカーなどが代理人として申請することになります。

    そのため、検査済証などの書類はしっかりと管理しておくようにしましょう。

     

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