2019年3月5日
家づくりだけではなく、日常生活にも影響を与えるであろう「消費税増税」。
2019年10月1日より消費税10%が適用されます。しかし、食品衛生法に規定する「飲食料品」などは、軽減税率として現在の消費税8%が適用されることになっています。飲食料品といっても「酒類」に該当する「ビール」は軽減税率が適用されません。

またコンビニで購入し、イートインコーナーで飲食する分は「テイクアウト」となり軽減税率が適用されます。
外食は軽減税率が適用されません。

とは言っても複雑ですよね?ファストフード店等ではどのようになるのでしょうか。。。
家づくりに関係する税制改正もありますので、紹介させていただきます。
⑴住宅ローン減税の特例(控除期間3年延長)
⑵すまい給付金の拡充
⑶空き家に係る譲渡所得の特別制度の拡充
⑷住宅取得資金に係る贈与税の非課税枠の拡充
⑸相続における配偶者居住権等の新設 等々・・・
増税を意識されて家づくりを検討されている方の中には、⑴⑵について勉強されている方も多いのではないでしょうか?
しかし、重要なポイントは「期間」です。これらの拡充には増税後の期間が設定されています。
要するに国として、「増税後に消費が冷え込まないよう対策をしている」ということになります。これらの制度を利用しないのはもったいないですね!受け取ることができるものはしっかりと受け取りましょう!
要するに国として、「増税後に消費が冷え込まないよう対策をしている」ということになります。これらの制度を利用しないのはもったいないですね!受け取ることができるものはしっかりと受け取りましょう!


また⑶⑸については主に「不動産を売却される方」に関係があります。⑶については空き家を相続し、売却する場合に関係します。今回の制度拡充にて、空き家が売り出されることが増えるかもしれませんね。土地探しからご検討の方、必見です!


今後はこのような「家づくりに関するお金の話」をセミナー形式で行いたいと考えています。知らなきゃ損する!情報になります。


是非フリーダムHPをチェックしてください!
よろしくお願いします!
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