• 住宅ローン・お金
  • 家を買うなら税金のことを考えよう!住宅ローン控除情報まとめ

    5,266 view

    住宅は購入するときだけお金がかかるわけではありません。維持費も税金もかかります。
    いずれも必要経費と言えますが、余分な税金は払わずに済むよう、節税対策はしっかりしておきましょう。
    例えば、住宅ローンを組んで購入するのであれば、住宅ローン控除の対象かもしれません。控除を受けるための条件はありますが、多くの人が対象になる制度です。
    そこで、住宅ローンを利用して注文住宅と建てる人のために、住宅ローン控除について解説をします。

    住宅ローン控除ってどんなもの?税金を減らせるって本当?

    住宅ローン控除とは正式名称を住宅借入金等特別控除といいます。住宅ローンを組んで住宅を購入したりリフォームしたりした場合に受けられる所得税の控除のことです。
    もともと持っていた土地に住宅を建てた場合には家屋部分だけが控除の対象ですが、住宅と土地を同時に購入した場合は一体の物として敷地の購入にかかった費用も控除の対象となります。
    平成20年までは控除期間を10年または15年のいずれかから選択できたうえで、何年目かによって控除率が異なっていました、しかし、平成21年以降、控除期間は10年で統一され、控除率も毎年年末時点のローン残高の1%と一律になりました。
    確定申告の際、この額が所得税額から控除されます。サラリーマンのように源泉徴収を受けている場合には、1年目に確定申告し、必要書類を提出しておけば、2年目からは年末調整と同時に住宅ローン控除を受けることができます。

    住宅ローン控除を受けるために!確定申告の方法と必要書類

    住宅ローン控除を受けるためには、少なくとも1年目は確定申告を受ける必要があります。
    例えば、サラリーマンが住宅ローン控除を受けるためだけに確定申告する場合は「確定申告書A」と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を用意します。
    もともと確定申告を行っている人の場合は、普段の確定申告書の添付書類に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」が加わる形です。サラリーマンが自分で書類を準備する場合には、税務署の窓口で「サラリーマンが住宅ローン控除をするための書類を一式欲しい」と言えばセットでもらえます。
    もちろん、国税庁のサイトから書式をダウンロードすることも、サイト上で書類を作成することもできます。申告書類を作成する際の必要書類は以下の通りです。

    ・勤務先の源泉徴収票

    ・土地・建物の登記簿謄本

    ・売買契約書あるいは建築請負契約書

    ・金融機関などから届いた住宅ローンの借入金残高証明書

    ・マイナンバーカードかマイナンバーの本人確認書類

    これらの書類を揃えたら、必要事項を記入して管轄の税務署に提出します。確定申告は期限が決まっているため、期限内に提出するようにしましょう。

    誰でもできるわけではない?控除対象となるローンや物件の条件って?

    住宅ローン控除を受けるためにはいくつか条件があります。基本的な条件は以下の通りです。

    ・自らが居住していること。ただし単身赴任の場合は特例として控除を受けることができます。

    ・床面積が50平方メートル以上あること。

    ・中古住宅の場合は耐震性能を有していること。

    指定された方法で耐震基準に適合していることが確認されている必要があります。

    耐火建築物なら25年以内、耐火建築物以外なら20年以内という築年数要件もあります。

    ・借入金の償還期間が10年以上に設定されていること。

    ・年収が3,000万円以下。

    ・増改築費用の場合は、工事費が100万円以上かかったときのみ。

    以下の条件が1つでも外れると、期間内でも控除を受けられなくなります。

    いくらお得になるものなの?控除額を知るための計算方法

    住宅ローン控除の計算方法は特に難しいことはありません。特別な条件でない限り、年末のローン残高の1%ですから、次の計算式で求められます。

    住宅ローンの年末残高×1÷100=控除額

    ただし、控除額の上限は20万円です(認定住宅の特例が適用される場合の上限は30万円です)。住宅ローン控除が大きいのは、生命保険などの保険料控除とは異なり、課税額からそのまま控除される点です。
    つまり、所得税額が控除額を超えている場合には、控除額がそのまま還付されます。例えば年末のローン残高が1,000万円で、年間の所得税額が15万円だった場合には、控除額は10万円です。
    そのため10万円が還付され、年間の所得税額は5万円で済むことになります。

    具体的な控除額が知りたい!実際いくらになるものなの?

    では、ここで実際に住宅ローン控除を受けた人に、いくら控除されたか質問してみます。

    住宅ローンの控除額はやはり大きい!

    ・昨年度では17万程度でした。(20代/会社員/女性)

    ・18万円位だったと思います。(50代/会社員/男性)

    ・初年度は10万くらいで、7年経って85,000円くらいです。(40代/専業主婦・主夫/女性)

    ・限度額の20万円でした。(20代/会社員/男性)

    ・だいたい10万円程度控除額がもどってきました。(60代/契約・派遣社員/男性)

     

    【質問】

    1年間の住宅ローン控除額は大体いくらでしたか?

    【回答結果】

    フリー回答

    調査地域:全国

    調査対象:20歳以上の男女

    調査期間:2017年03月31日~2017年04月06日

    有効回答数:136サンプル

    今回のアンケートの回答者の中には、平成20年以前から控除を受け始めた人も含まれているようです。
    平成20年以前は控除期間を10年または15年から選ぶことができ、何年目かによって控除率が変化しました。初年度と7年目で控除額が異なると答えている人がいるのはそのためでしょう。
    また、全体的に10万円~20万円の金額を挙げている人が目立ちました。住宅ローン控除では、いずれもかなりまとまった額の還付を受けていることがわかりました。
    やはり、住宅ローン控除を受けられる条件が揃っている場合は、忘れずに申告を行う必要がありそうです。では、最後に住宅ローン控除を受けるときの注意点を見ておきましょう。

    住宅ローン控除を受ける前に!知っておくべき注意点

    住宅ローン減税を受けるうえで注意が必要なことが2つあります。1つは住宅ローン減税の適用期間中の繰り上げ返済です。
    償還期間が10年以上の借入金であることが条件になっているため、10年を切ってしまうと控除の対象から外れてしまいます。
    返済額軽減型で繰り上げ返済すれば住宅ローン控除に影響はありませんが、もし期間短縮型で繰り上げ返済するのであれば、償還期間が10年未満にならないように注意しましょう。
    また、住宅ローン減税を受ける条件の中に「自らが居住すること」という条件があります。国内の単身赴任だけは、家族が住み続ければ例外的に住宅ローン控除を受け続けることができますが、それ以外の転勤は一時的に控除の対象から外れます。
    ただし、転勤から戻って再度住み始めたら、その時点から住宅ローン控除の対象になります。
    逆に、単身赴任でも控除を受ける本人が一度も住まないまま単身赴任してしまったら控除の対象にはなりません。単身赴任から戻ってきても対象にはならないため注意が必要です。

    まとめ

    住宅ローン控除は条件さえ合えば、とても大きな節税になります。所得税の課税対象額から差し引かれるのではなく、支払った税金もしくは計算上支払わなければならない税金の額から控除額分が還付されたり差し引かれたりするからです。
    初年度は自分で確定申告をしなければならないため面倒に感じるかもしれませんが、まとまった額の還付が受けられる制度です。
    2年目からは年末調整で還付を受けられるため、忘れずに申告するようにしましょう。

    ◆◆フリーダムアーキテクツが開催しているデザイン住宅無料セミナーと住宅見学会の開催スケジュールはこちら

    関連記事:

    住宅と税金の関係性を知る!購入前に把握すべき税金の詳細

    カテゴリー:

    新着記事

    おすすめ記事