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  • 新築住宅を建てるときに使える補助金・助成金・減税制度一覧

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    住宅を建てる際に利用できる補助金や助成金、減税制度は多数存在します。

    条件に合致すれば、費用の大幅な節約にもつながる上に、併用できる制度もあるので、ぜひ利用を検討しましょう。

    今回の記事では、新築住宅を建てる際に利用できる補助金や助成金、減税制度について詳しく紹介します。

    国が実施している補助金・助成金

    最初に、国が主体となって実施している補助金・助成金として以下のものを紹介します。

    • こどもエコすまい支援事業
    • ZEH支援事業
    • LCCM住宅整備推進事業
    • 地域型住宅グリーン化事業

    こどもエコすまい支援事業

    こどもエコすまい支援事業は、子育て世帯・若者世帯夫婦による高い省エネ性能(ZEHレベル)を持つ注文住宅の新築や、新築分譲住宅の購入、リフォームに対して給付が受けられる補助金です。一定の条件に沿って住宅を新築・購入したり、リフォームを施したりすれば、最大で100万円までの支援が受けられます。

    ここでは、こどもエコ住まい支援事業の対象者や補助金額、申請方法などについて、詳しく解説します。

    対象者・対象住宅

    こどもエコすまい支援事業には、対象者・対象住宅・対象事業者が明確に定められています。これら3つの条件を満たさないと利用できないため注意が必要です。

    対象住宅注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、リフォーム(戸別・一括)
    対象者次のいずれかに該当すること・子育て世帯:交付申請時点(予約を行う場合は、予約提出時点)において、 平成16(2004)年4月2日以降に出生した子を有する世帯・若者夫婦世帯:交付申請時点(予約を行う場合は、予約提出時点)において夫婦であり、 いずれかが昭和57(1982)年4月2日以降の出生である世帯
    対象事業者補助事業者として登録を受けている事業者・施工者

    なお、対象事業者はこどもエコすまい支援事業の公式Webサイトから検索できます。対象事業者ではない事業者との契約では、こどもエコすまい支援事業の補助は受けられないので注意しましょう。

    補助金の額

    こどもエコすまい支援事業による補助金の額は、何をするかによっても異なります。特に、リフォームの場合は内容により受給できる補助金の額が変わってくるので、事前に確認しましょう。

    注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入100万円/戸
    リフォーム(戸別)5万円~60万円※実施する補助対象工事及び工事発注者の属性等に応じて決定
    リフォーム(一括)5万円~30万円×総戸数/棟※実施する補助対象工事に応じて決定

    申請方法・申請期限

    こどもエコすまい支援事業の申請は、設計事務所や建築会社の担当者が行うため、申請者が何かをする必要はありません。

    ただし、一点注意すべき点があります。こどもエコすまい支援事業の交付申請期間は「2023年3月下旬 〜 予算上限に達するまで(遅くとも2023年12月31日まで)」とされています。当初の予定より早く予算上限に達する可能性があるため、できるだけ早めに申請を進めてもらうようにしましょう。

    ZEH支援事業

    ZEH支援事業とは、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及を目指す事業のことです。

    ZEHとは、わかりやすくいうと「消費される電力よりも、創り出される電力の方が多い(もしくは同じ)住宅」のことを指します。高い断熱性能や高効率な設備・システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネを実現しているのが大きな特徴です。

    ここでは、ZEH支援事業の対象者や補助金額、申請方法などを紹介します。

    対象者・対象住宅

    ZEH支援事業は、以下の条件を満たす対象者および住宅だけが利用できます。

    対象者・住宅を新築する人・新築建売住宅を購入する人
    住宅の主な条件・所有者が常時居住する戸建て専用住宅である・ZEHビルダー/プランナーとして登録された施工会社が設計、建築、販売を行う

    補助メニューは以下の4つです。

    補助金の額

    補助金の額は、補助メニューによっても異なります。

    なお、ZEH支援事業では、地中熱ヒートポンプ・システムや蓄電システム(定置型)、液体集熱式太陽熱利用温水システムなど、所定の装置を設置すると追加補助を受けることが可能です。

    申請方法・申請期限

    ZEH支援事業による補助金は、ZEHビルダーの設計事務所や建築会社経由で申請を行うため、住宅を建てようとする人が手続きをする必要はありません。

    注意すべきなのは、ZEH住宅関連の補助金は先着順であるため、公募期間内であっても、予算に達すれば受付が終了することです。

    確実に受給するためには、できるだけ早めに申請するのが重要なので、事前に設計事務所や建築会社の担当者に相談しておきましょう。

    LCCM住宅整備推進事業

    LCCM住宅とは、ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅の略称で、高気密・高断熱設計を用いた建物のことをいいます。ZEHを発展させたもので、住宅の建築から廃棄までのライフサイクルを通じて、CO2の収支をマイナスにすることを目指す住宅です。

    LCCM住宅整備推進事業では、いわば脱炭素化住宅であるLCCM住宅の整備に対し、補助を行います。2050年時点でのカーボンニュートラルの実現に向けた事業の1つです。

    ここでは、この事業の対象者、補助金額、申請方法などを紹介します。

    対象者・対象住宅

    LCCM住宅整備推進事業の対象者は、以下の条件を満たす住宅を建てる人、もしくは新築で購入する人です。

    • ZEHと同様の強化外皮基準を満たしている
    • 再生可能エネルギーを除き、一次エネルギー消費量が現行の省エネ基準値から25%削減されているもの
    • ライフサイクル全体のCO2排出量を算定した結果が0以下となる

    なお、一次エネルギーとは石油・石炭・天然ガスなどを指します。

    また、ZEHの基準では、現行の省エネ基準値からの一次エネルギー消費量の削減量が20%以上となっていますが、LCCM住宅では25%以上とより厳しい基準をクリアしなくてはいけません。

    補助金の額

    LCCM住宅整備推進事業における補助限度額は140万円/戸ですが、設計費、建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用の合計額の1/2までが上限となっています。

    たとえば、補助対象工事の掛かり増し費用の合計額が220万円の場合、補助が受けられるのは110万円までです。

    なお、掛かり増し費用とは、LCCM住宅の性能基準を満たすために、一般的な住宅の仕様からランクアップさせる際にかかる費用を指します。

    申請方法・申請期限

    LCCM住宅整備推進事業の申請は、住宅供給事業者(施工会社の担当者など)が行います。

    なお、2023年度もLCCM住宅整備推進事業は実施される見込みですが、2023年3月17日時点で情報は出ていません。

    地域型住宅グリーン化事業

    地域型住宅グリーン化事業とは、以下のいずれかの基準を満たした住宅を新築する際、それぞれの条件に応じた補助金が交付される制度です。

    • 認定長期優良住宅
    • ゼロエネルギー型住宅、
    • 高度省エネ型住宅(認定低炭素住宅)

    ここでは、地域型住宅グリーン化事業の対象者は補助金額、申請方法などについて詳しく解説します。

    対象者・対象住宅

    地域型住宅グリーン化事業とは、木材事業者や建築事務所など、その地域の地域にかかわる事業者を通じ、環境にやさしく、省エネ・耐久性に優れた木造住宅の整備を後押しするための国の制度です。

    対象となるのは、認定長期優良住宅、ゼロエネルギー型住宅、高度省エネ型住宅(認定低炭素住宅)の基準を満たす住宅で、原則として地域木材を使用する必要があります。

    なお、この制度では住宅を建てる本人に補助金が直接交付されるわけではありません。地域型住宅グリーン化事業登録グループの構成員である事業者に工事を発注すれば、事業者に補助金が交付される仕組みのため注意しましょう。裏を返せば、構成員である事業者に発注すれば、出費を抑えつつ高品質な住宅を手に入れられます。

    補助金の額

    具体的な補助金の額は、建てる住宅がどれに分類されるかによって異なります。

    認定長期優良住宅最大110万円
    ゼロエネルギー型住宅最大150万円
    高度省エネ型住宅(認定低炭素住宅)最大90万円

    これらに加えて、地域材の使用や若者・子育て世帯加算などがあるため、事前に給付が受けられそうな額をシミュレーションしてもらうとよいでしょう。

    申請方法・申請期限

    地域型住宅グリーン化事業への申請手続きは、採択グループに加盟している建築事業者が行います。そのため、住宅を建てる場合はまず、依頼先が採択グループに加盟している事業者に頼まなくてはいけません。申請は先着順であるため、早めに手続きをしてもらいましょう。

    なお、この事業の2022年度における申請期限は終了しています。2023年も実施予定ではあるものの、2023年3月19日現在詳細は発表されていません。

    新築時に利用できる減税制度

    住宅を新築する際に利用できる、以下の減税制度についても詳しく解説します。

    • 住宅ローン控除
    • 住宅取得時の贈与税非課税措置
    • 不動産取得税の軽減
    • 登録免許税の税率軽減
    • 固定資産税の軽減

    住宅ローン控除

    住宅ローン減税とは、住宅を買ったり、建てたり、リフォームしたりした際に住宅ローンを利用した人が利用できる制度です。最長で13年間、所得税の計算にあたって期末の住宅ローンの残高の0.7%相当額を控除できます。

    原則として、以下の条件を満たすことが必要です。

    • 住宅ローンの返済期間が「10年以上」である
    • 自分自身で居住するための住宅である
    • 床面積が「50㎡以上」である
    • 自宅で事業を営んでいる場合、床面積の「2分の1以上」を居住のために使用する
    • 合計所得金額が「2,000万円以下」である

    なお、2023年以前に建築確認を受けた住宅であれば、床面積が「40㎡以上50㎡未満」でも住宅ローン減税は受けられます。

    ただしこの場合は、合計所得金額が「1,000万円以下」という制限を受けるため、注意してください。

    住宅取得時の贈与税非課税措置

    住宅の取得にあたって、親や祖父母から資金援助を受けた場合、一定額まで非課税になる制度のことです。条件を満たせば、一定額までの住宅取得資金の贈与について、贈与税がかかりません。

    省エネなど性能に優れた新築住宅1,000万円
    それ以外の新築住宅500万円

    なお、省エネなど性能に優れた新築住宅とは、以下のいずれかに当てはまることが、住宅性能証明書などの書類により証明されたものをいいます。

    • 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上
    • 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
    • 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

    また、床面積が40㎡以上240㎡以下の住宅が対象など細かい条件もあるため、適用の可否は事前に確認しましょう。

    不動産取得税の軽減

    不動産取得税とは、宅地や住宅などの不動産を購入、贈与、建築などにより取得した場合に、取得した人に対して都道府県が課す税金です。

    本来の税率は宅地・住宅ともに4%ですが、2024年3月31日までであれば、軽減税率の適用が受けられます。

    宅地評価額×1/2×3%
    住宅評価額×3%

    さらに、以下の要件を満たす住宅であれば、評価額から1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)軽減されます。

    • 床面積が50㎡以上240㎡以下
    • 取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
    • 新耐震基準に適合していることが証明されたもの

    土地についても、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除される仕組みです。

    • 4万5000円
    • 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)

    登録免許税の税率軽減

    住宅など建物を新築した場合、その建物の所有者が誰か明示するため、所有権保存登記を行わなくてはいけません。

    その際に登録免許税が発生しますが、以下の条件を満たせば、軽減措置が受けられます。

    • 個人が1984年4月1日から2024年3月31日までの間に新築(増築を含む。)したものである
    • 新築又は取得後1年以内に登記する
    • 個人が自己の居住の用に供する家屋である
    • 床面積が50平方メートル以上(増築の場合は増築後の床面積)である

    本来の税率(本則税率)は0.4%ですが、0.15%(長期優良住宅は0.10%)まで軽減することが可能です。

    つまり、住宅ローンの契約額×0.15%(または0.10%)を登録免許税として払います。

    固定資産税の軽減

    固定資産税とは、住宅などの不動産を持っている人に対し、市町村が課す税金のことです。多くの市町村で税率は1.4%になっていますが、一部、例外もあります。

    一定要件を満たす住宅であれば、固定資産税の軽減特例を受けることが可能です。たとえば、一戸建ての新築住宅の場合の要件は以下のようになります。

    • 居住部分の床面積が2分の1以上
    • 床面積が50㎡以上280㎡以下

    これらの条件を満たせば、固定資産税額が3年間(長期優良住宅は5年間)2分の1に軽減されます。

    また、土地も以下の通り課税評価額が軽減されます。

    小規模住宅用地(200平米以下)評価額×1/6
    一般住宅用地(200平米を超える部分)評価額×1/3

    自治体が実施している補助金・助成金

    一部の自治体でも、その地域で住宅を取得する人に対する補助金・助成金を設けています。

    以下の5つの自治体の補助金・助成金制度を解説しましょう。

    • 東京都
    • 神奈川県秦野市
    • 大阪府大阪市
    • 愛知県名古屋市
    • 福岡県福岡市

    東京ゼロエミ住宅導入促進事業(東京都)

    東京ゼロエミ住宅とは、断熱性の確保および設備の効率化により省エネ性能などをより一層向上させた東京都独自の住宅のことです。

    そして、この住宅を新築する建築主に対し、その費用の一部を助成する事業として東京ゼロエミ住宅導入促進事業が行われています。

    以下の条件を満たせば、戸建て住宅で30万円~210万円/戸、集合住宅で20万円~170万円/戸の補助金を受けることが可能です。

    • 2022年4月1日以降に工事に着工した
    • 東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱の各水準に適合する認証を受けた都内の新築住宅である
    • 床面積の合計が2,000㎡未満

    なお、実施期間は2024年度までとなっています。

    はだの丹沢ライフ応援事業(神奈川県秦野市)

    神奈川県秦野市では、はだの丹沢ライフ応援事業を行っています。40歳以下の世帯が秦野市内で新たに住宅を取得する際にかかる費用の一部を助成する制度です。

    基本の助成金額は20万円ですが、以下の条件を満たすとさらに10万円ずつ、合計で60万円まで助成が受けられます。

    移住加算市外から転入してきた
    子育て加算小学校卒業前の子どもがいる(子ども1人につき10万円加算)
    結婚新生活加算過去5年以内に婚姻の届出をした
    空家加算さと地共生住宅加算助成対象住宅が空家バンク登録物件である助成対象住宅がさと地共生住宅開発許可制度を活用して建築された

    なお、この事業は2024年度まで実施される予定です。

    大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度(大阪府大阪市)

    大阪府大阪市では、同市内で初めて住宅を取得する一定の世帯に対し、大阪市新婚・子育て世帯向け分譲住宅購入融資利子補給制度を実施しています。

    住宅ローンに対して年0.5%以内(融資利率を上限)、最長5年間の利子補給を行う制度です。つまり、住宅ローンの返済額のうち、利子相当額の一部につき給付が受けられます。

    以下のいずれかに当てはまれば、最大50万円(年間最大10万円×最長5年間)を受け取ることが可能です。

    新婚世帯申込者及び配偶者のいずれもが40歳未満で婚姻届出後5年以内の世帯
    子育て世帯小学校6年生以下の子どものいる世帯

    住宅等の低炭素化促進補助(愛知県名古屋市)

    愛知県名古屋市が実施している、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)や太陽光発電設備、蓄電システム、家庭用燃料電池システム(エネファーム)の導入費等に補助を行う制度です。

    国のZEH補助との併用も可能で、この場合の補助額は10万円/件(ZEH+の場合は20万円/件)です。

    他にも、以下の場合は、それぞれ補助が受けられます。

    • 新築住宅にエネファームや蓄電システム、V2H充放電設備を設置した
    • 市内の既存住宅に太陽光発電設備、蓄電システム、HEMSを設置した

    なお、2022年度は募集が終了しています。2023年度の募集に関しても、早い段階で募集を締め切る可能性があるため、こまめに情報をチェックしましょう。

    子育て世帯住替え助成事業(福岡県福岡市)

    福岡県福岡市では「子育て世帯住替え助成事業」という名前で、既存住宅購入費用や礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用の一部を助成しています。子育てしやすい良好旅行な住宅への住替えを支援する目的です。

    基本的には、助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額15万円)の助成を行います。ただし、親世帯との同居・近居、多子世帯の場合は、上限額にそれぞれ5万円が加算されるしくみです。

    なお、この制度の2022年度の募集は終了しましたが、2023年度の募集に関する情報は3月下旬に更新予定となっています。利用を検討しているなら、こまめに情報をチェックしましょう。

    補助金・助成金・減税制度を利用するときのポイント

    「こんなはずでは」と落胆しないためにも、補助金・助成金・減税制度を利用するなら細心の注意を払いましょう。注意すべきポイントを3つ解説します。

    内容の変更に注意する

    補助金・助成金・減税制度を利用するときは、内容の変更に注意しましょう。年度ごとに制度が改正されたり、終了したりするケースが多いためです。

    たとえば、2021年には「すまい給付金」や「グリーンポイント制度」が終了しました。住宅ローン控除は2023年現在も継続中ですが、控除率が2021年までは1.0%であったのに対し、2022年以降は0.7%に引き下げられています。

    利用したい補助金・助成金・減税制度があるときは、早めに設計事務所や建築会社に相談しましょう。間に合うようスケジューリングをしてくれます。

    併用できる補助金かどうか確認する

    補助金によっては併用できないものがあるので注意が必要です。

    たとえば、本記事でも紹介したこどもエコすまい⽀援事業(新築)は、住宅全体に補助を行うため、給湯省エネ事業との併⽤はできません。その他にも、併用できない補助金の組み合わせがあるため、事前に確認しましょう。

    なお、国と地方自治体の補助金は併用できるケースもあります。具体的な扱いは地方自治体によっても異なるため、個別確認が必須です。

    どうすればもっともお得に住宅を建てられるかを踏まえ、どの補助金を優先させるか検討するのをおすすめします。

    利用できる補助金や助成金の探し方

    利用できる補助金の探し方には、さまざまな方法があります。ここでは一般的な方法として、以下の2つを紹介しましょう。

    • インターネットで検索する
    • 設計事務所や建築会社に相談する

    インターネットで検索する

    利用できる補助金や助成金を探したい場合は、インターネットで「住宅 補助金」と検索してみましょう。

    特定の自治体が実施している補助金を探す場合は「自治体名 住宅 補助金」と検索したり、自治体のホームページを検索したりすると見つけることができます。

    ただし、募集期間が終了している場合があるため注意してください。

    自治体のWebサイトの最終更新日をチェックするとともに、わかりづらい場合は電話やメールで問い合わせて確認するのをおすすめします。近隣の自治体であれば、窓口に出向いてもよいでしょう。

    設計事務所や建築会社に相談する

    補助金や助成金には細かい要件があり、少しでも満たさないと判断されたら給付が受けられないので注意が必要です。要件を過不足なく満たさなくてはいけませんが、実際のところ、自分が建てようとしている住宅が給付の対象になるのかわかりづらいかもしれません。

    設計事務所や建築事務所では、さまざまな自治体の補助金や助成金の情報を把握しています。申込状況や募集状況なども確認できるため、一度相談してみましょう。希望の自治体で実施している補助金・助成金制度が使えるよう綿密なプランニングもしてくれます。

    補助金や減税制度を活用してお得に新築しよう

    補助金や助成金、減税制度を活用すれば、お得に住宅が建てられます。

    設計事務所や建築会社が主体になって手続きをするものも多いため、利用したい場合は積極的に相談してみましょう。

    フリーダムアーキテクツで提供する注文オーダーメイド住宅は、きめ細かいご要望に応えた施工が可能です。

    補助金や助成金を利用して住宅を建てる場合の疑問点など、気になる点がございましたらぜひご相談ください。

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