注文住宅を建てようかと考えているものの、どのくらいの費用がかかるのか具体的に知らない人も多くいるでしょう。注文住宅を建てる際には、本体工事費以外に諸費用がかかります。本記事では、注文住宅を建てるうえで必要な諸費用を知りたい人に向けて、発生する3つの費用とその割合をはじめ、土地購入や建物建築にかかる諸費用などを具体的に解説します。注文住宅を建てる予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。
Contents
1.注文住宅を建てる際に発生する3つの費用と割合
注文住宅を建てる際に発生する費用は、本体工事費・付帯工事費・諸費用の3つに分類できます。注文住宅そのものの工事にかかる本体工事費だけあれば良いと考えている人もいるかもしれませんが、それだけでなく、その他の費用もかかるため注意が必要です。付帯工事費は、注文住宅の建築に付帯する工事をするための費用を指します。既存の建物がある場合の解体費用や軟弱地盤を建築可能な地盤にする地盤改良費用をはじめ、電気やガス、水道の引き込み工事費用、外構工事や植栽のための費用が当てはまります。
他方、諸費用は、本体工事費、付帯工事費を差し引いた残りの部分にあたります。なお、引っ越し費用や仮住まいの家賃、新居で使用する家電購入費などは、諸費用ではなくその他費用として計算するのが一般的です。全体でかかる費用のうち、これら3つの費用の割合については、本体工事費が全体の約7割、付帯工事費が約2割、諸費用とその他費用を合わせて約1割となり、諸費用は施工費の5%〜10%程度が相場となっています。かかる費用全体の1割にも満たない場合があるものの、全体の金額が大きいため、計算に入れておかなければならないでしょう。
なお、諸費用は会社によってかかる金額が異なるほか、交渉によっては安くなることもあるため、少しでも安くしたいと考えている場合は業者に相談するのも良いでしょう。しかし、しっかりと施工を行うために必要不可欠な費用も入っているため、安ければ安いほど良いというわけではありません。内容で気になる点があれば積極的に質問するなどして疑問点を解決しながら話を進めていくことが、納得して費用を払うためにも重要です。
2.土地購入にかかる6つの諸費用
土地購入にかかる諸費用は、不動産取得税、仲介手数料、固定資産税・都市計画税、測量費用、地盤調査費用、建築確認申請費用の6つに分類できます。これらの諸費用は注文住宅を建てる際、土地を所有していない人が新たに土地を購入するときに必要になるものです。具体的には、不動産取得税が売買や贈与などで不動産を取得した場合、または、新築や増築をした場合に発生する地方税で、2024年3月31日までは特例で宅地の課税標準の1/2×3%-控除額で算出できます。
また、仲介手数料は不動産業者の仲介によって土地を取得した場合に、土地代金のほかに発生する費用で、土地価格×3%+6万円+消費税となります。固定資産税と都市計画税は土地及び家屋を所有した場合に課税されるもので、土地を購入した時期や、エリア、広さなどの条件によって税率が異なるため、これらの情報を考慮して確認しましょう。一般的には、数万円~数十万円となっています。測量費用は建築確認をするために必要となる現況測量にかかる費用で、測量を依頼する業者や土地の条件などによって、数万円から数十万円まで幅がある点が特徴です。
地盤調査費用は地盤の強度を調査する際にかかる費用で10万円程度、建築確認申請費用は新築の確認済み証交付にかかる費用で数万円程度が必要になるでしょう。なお、建築確認申請費用は、建物の着工前に申請が必要になるため気を付けましょう。
3.建物建築にかかる7つの諸費用
注文住宅の建築で建物にかかる諸費用としては、不動産取得税、登記費用、印紙税、固定資産税・都市計画税、設計管理料、地鎮祭・棟上げ式費用、上下水道加入金の7つが挙げられます。不動産取得税と固定資産税・都市計画税については土地購入にかかる諸費用の段落で解説したとおりです。それ以外について、登記費用は所有権保存登記にかかる費用と司法書士報酬を合わせたもので、所有権保存登記の費用は、新築建物の評価額の0.4%ですが、2022年3月31日までは軽減税率0.15%が適用されます。一方、司法書士報酬は5万円程度かかります。
印紙税は不動産売買契約書を交わす際に発生する費用のことで、軽減税率が適用されるため、1000万円超5000万円以下の場合は1万円、5000万円超1億円以下の場合は3万円と決められています。設計管理料は設計や建築プランの作成、施工管理などに対して支払う費用です。施工費の1割程度で、ハウスメーカーの場合は施工費に含まれる場合が多いでしょう。地鎮祭・棟上げ式費用は着工前や建築の過程で行われる神事のための費用で、規模によって異なりますが、一般的には数万円~数十万円かかります。上下水道加入金は、新規で水道を引く際に、自治体に支払う費用です。給水管の口径により金額が異なりますが、数十万円程度かかるでしょう。
4.住宅ローンを組む際にも発生する諸費用
住宅ローンを組む際にも諸費用が発生します。そのため、予算ギリギリで住宅ローンを組もうとすると、諸費用が払えなくなることもあるため、注意が必要です。住宅ローンを組む際に発生する主な諸費用は、住宅ローン保証料、事務手数料、つなぎ融資の事務手数料、抵当権設定費用、印紙税、団体信用生命保険料、火災保険料、地震保険料の8つが挙げられます。住宅ローン保証料は、住宅ローンの返済が継続できなくなった場合の備えとして、保証会社を利用するために支払っておく費用のことで、金利+0.2%程度です。
事務手数料は住宅ローンの融資手続きをする際に金融機関に支払う費用で、定率型と定額型があり、金融機関によって異なりますが、定率型はローン金額の1~3%+消費税、定額型は3万~10万円程度+消費税となっています。つなぎ融資の事務手数料は、注文住宅完成前に支払わなければならない費用を用立てるための融資にかかる手数料で、10万円程度かかるでしょう。抵当権設定費用は住宅ローンの借入に際して、建物と土地に担保権を設定する登記費用です。登録免許税は、本来借入金額の4%ですが、2022年3月31日までは0.1%。別途司法書士報酬が5~10万円かかります。
印紙税は住宅ローンの借入時、契約書を交わす際にかかり、不動産売買契約書と異なり軽減税率が適用されないため、1000万円超5000万円以下の場合は2万円、5000万円超1億円以下の場合は6万円が必要です。団体信用生命保険料は住宅ローンの返済中に契約者が死亡や高度障害になった際、それ以降のローン返済を肩代わりする生命保険の保険料で、金利に含まれているのが一般的といえます。また、火災保険料はローン返済中に発生する火災等に備えて加入する損害保険の保険料で、地震保険料は火災保険にプラスして地震による損壊などでも保険金が下りるように加入する損害保険の保険料です。
5.その他の諸費用
その他の費用として、引越費用(引っ越し業者への依頼料金など)や、住宅が完成するまで仮住まいをする必要がある場合はその費用のほか、家具・家電購入費用や住宅性能評価書取得費用などが必要になります。そのため、注文住宅を建てる場合は、ある程度の自己資金を用意することが大切です。これらの費用は、一定の条件をクリアできれば軽減税率が適用される場合もあるため、事前に条件を確認することで負担を減らすことも可能となります。
諸費用も計算に入れて予算を組もう
注文住宅を建てる際には、実際に建物を建てるのにかかる費用以外にも多くの費用が発生します。事前に把握していないと、いざというときに焦ってしまうかもしれません。そのような事態を防ぐためにも、注文住宅を建てる場合は、本記事で紹介した情報を参考にするだけでなく、実績のある「フリーダムアーキテクツ」などの注文住宅専門業者に相談し、無理のない予算を組むと良いでしょう。
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